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運輸安全マネジメント
平成18年10月1日より法律改正により運輸安全マネジメントの導入が義務付けられました。
社長、管理者は、輸送の安全確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全確保に主導的な役割を果たします。
また、現場における安全に関する声に耳を傾け現状の状況を十分踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させます。
以上を実行に移すため、次による「輸送安全の基本方針」を策定し、全従業員の意識の高揚を図ります。
輸送安全の基本方針
- 輸送の安全に関する計画を策定(Plan)、実行(Do)、チェック(Check)、改善(Act)を確実に実行する。
- 全社員が一丸となって安全対策を不断に見直し、業務を遂行することにより絶えず輸送の安全性の向上に努める。
- 輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
輸送の安全に関する目標
- 重大事故の撲滅
自動車事故報告規則第2条に規定する事故の統計
2015年4月1日~2016年3月31日の事故類型別の事故件数は、下記の通りです。
昭和自動車株式会社
項目 | 件数 |
---|---|
自動車が転覆し、転落し、火災(積載物の火災含む)を起こし、また踏切において鉄道車両と衝突若しくは接触したもの | 0件 |
死傷者又は重傷者(自動車損害賠償法施行令第5条第2号または第3号に掲げる損害を受けた者をいう)を生じたもの | 0件 |
操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第5条4号に掲げる障害が起きたもの | 0件 |
運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの | 0件 |
かじ取り装置、制御装置、車枠、車軸、車輪(タイヤを除く)又はシャシばねの破損又は脱落により自動車が運行できなくなったもの | 0件 |
全各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図る為に国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの | 0件 |
総件数 | 0件 |